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実習生について

技能実習制度への理解

技能実習生は、安価な「労働力」ではありません。まずは、従来の技能実習制度で誤解され続けてきたこの認識を改めることから、新しい技能実習制度が始まります。
これまでこの制度下で、「人手不足を解消する手段」として、実習生たちを無下に扱ってきた事実があります。その結果として、失踪、不法滞在、さらには犯罪、といった社会現象にまで発展しています。
実習生について、技能実習制度について、まずは正しく知り、理解することが肝心なのです。

実習生は、どんな子たちなの?

主にベトナム・ネパール・中国の技能実習生です。

当組合はベトナム、ネパール、中国の送り出し機関と提携しております。また、送出国政府窓口と二国間取決めをしているモンゴル・ラオス・フィリピン・インド・カンボジア等各国送出機関との提携を予定しております。

実習生の日本語は大丈夫?

今回の制度改正で、入国の際に日本語検定「N4」取得が必須となりました。これは、「基本的な日本語を理解することができる」能力です。 さらに、講習所にて入国後講習を行います。

読む

基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。

書く

日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。

ちゃんと介護の仕事はできるのか

実習生たちは、入国前に半年〜1年の介護の教育を受けてやってきます。あるいは、本国で介護職の経験がある人材もおります。さらに、入国後講習として、介護導入講習を派遣前に行います。

講習、教育の内容
  • ・介護の基本
  • ・コミュニケーション技術
  • ・移動の介護
  • ・食事の介護
  • ・排泄の介護
  • ・衣服の着脱の介護
  • ・入浴・身体の清潔の介護
  • ・介護の日本語
  • ・生活一般 等
実習生は、職場に溶け込めるのか

実習生は、入国前、入国後に日本の生活習慣やコミュニケーションなど、生活、職務を遂行するにあたって最低限の講習を受けた上で就業します。 とはいえ、より良い関係を築くためには、受け入れ事業者様のご協力が重要な役割を担ってきます。

実習生はどれだけの期間働くの?

入国後講習を終えた実習生たちは、事業者様の元に派遣され、3年間の技能実習(技能実習1・2号)が行われます。その後、希望者にはさらに2年間の技能実習を行っていただきます。

                 

3年〜5年の技能実習を行っています。

技能実習1号(1年目)

1 年目の終わりまでに技能検定基礎級・日本語検定N3 に合格すれば、2年目へ

技能実習2号(2・3年目)

技能検定3級に合格し、実習継続を希望する実習生は、技能実習3号に進みます。この場合、2 号終了後に一旦帰国し(1 か月以上)、技能実習3号開始前に再来日します

技能実習3号(4・5年目)

技能実習3 号としてさらに2年間の実習を行うことができます。実習期間終了までに技能検定2級を受験します。

実習生は何人くらい働けるの?

事業所の規模によって異なりますが、常勤介護職員30名の事業所の場合、1年目で3名、2年目で6名、3年目には9名の受け入れが可能となります。

1年目 3名
2年目 6名
3年目 9名

入国後講習の教育内容と時間数について

技能実習生に対して、1〜2ヶ月、下記の入国後講習講習を行います。

  1. 日本語
  2. 本邦での生活一般に関する知識
  3. 技能実習生の法的保護に必要な情報
  4. 円滑な技能等の修得等に資する知識について

介護職種では、「日本語講習」と「円滑な技能等の修得等に資する知識」の2科目についての、教育内容、時間数の基準が定められています。また、これら科目の講師を務める者についても、一定の要件が設けられています。

日本語講習

介護職種では、入国後講習において日本語科目の講義の総時間数が240時間以上である必要があります。また、具体的な教育内容と内容毎の時間数についても、以下の表によることとされています。

教育内容と時間

教育内容
時間数(※)
総合日本語
100 (90)
聴解
20 (18)
読解
13 (11)
文字
27 (24)
発音
7 (6)
会話
27 (24)
作文
6 (5)
介護の日本語
40 (36)
合計
240
※日本語科目の各教育内容の時間数については上記を標準として、設定することとされています。その際、( )内に記載した時間数が最低限の時間数として求められます。

また、入国前に、日本語能力試験のN3程度以上を取得している技能実習生の場合は、上記の日本語科目のうち「発音」「会話」「作文」「介護の日本語」について合計80時間以上の受講で良いこととされています。

講師の要件

日本語科目の講師は、以下のいずれかに該当する者であることが必要です。

  • 大学又は大学院で日本語教育課程を履修し、卒業又は修了した者
  • 大学又は大学院で日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得して卒業又は修了した者
  • 日本語教育能力検定試験に合格した者
  • 学士の学位を有し、日本語教育に関する研修で適当と認められるものを修了したもの
  • 海外の大学又は大学院で日本語教育課程を履修し、卒業又は修了した者
  • 学士の学位を有する者であって、技能実習計画の認定の申請の日から遡り3年以内の日において日本語教育機関で日本語教員として1年以上従事した経験を有し、かつ、現に日本語教育機関の日本語教員の職を離れていないもの

当組合では、「大学又は大学院で日本語教育課程を履修し、卒業又は修了した者」に該当する職員が、入国後講習の指導に当たります。

介護導入講習

介護職種では、入国後講習において日本語科目の講義の総時間数が240時間以上である必要があります。また、具体的な教育内容と内容毎の時間数についても、以下の表によることとされています。

教育内容と時間

教育内容
時間数(※)
介護の基本Ⅰ・Ⅱ
6
コミュニケーション技術
6
移動の介護
6
食事の介護
6
排泄の介護
6
衣服の着脱の介護
6
入浴・身体の清潔の介護
6
合計
42

講師の要件

介護導入講習の講師は、以下のいずれかに該当する者であることが必要です。

  • 介護福祉士養成施設の教員として、介護の領域の講義を教授した経験を有する者
  • 福祉系高校の教員として、生活支援技術等の講義を教授した経験を有する者
  • 実務者研修の講師として、生活支援技術等の講義を教授した経験を有する者
  • 初任者研修の講師として、生活支援技術等の講義を教授した経験を有する者
  • 特例高校の教員として、生活支援技術等の講義を教授した経験を有する者

当組合では、「実務者研修の講師として、生活支援技術等の講義を教授した経験を有する者」に該当する職員が、入国後講習の指導に当たります。

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