介護職外国人
技能実習制度とは
「介護職」は、既存の実習制度に
新しく加わった職種です。
平成29年(2017年)11月、「外国人技能実習適正化法」の施行にあわせ、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。
この制度の背景として、発展途上国における経済発展・社会福祉の担い手となる人材育成を行うため、先進国で行われている介護制度・方法を修得させようとするニーズがあります。
従来の実習制度とは異なり、「介護サービス」というデリケートな技能、技術を要す職種の特性に基づく様々な懸念に対応するため、今回の制度改定では、「介護固有要件」が定められています。
問題の多かった従来の制度
平成21年(2009年)、日本への在留資格に「技能実習」が追加され、現在の形の外国人技能実習制度が始まりました。しかし、実習生を安価な労働力として雇用する事業者があとを絶たず、違法な長時間労働や賃金不払いが生じるといった問題が多発しました。その結果、技能実習制度で来日した外国人が平成23年からの5年間で約1万人以上失踪しており、多くが不法滞在となっているとみられています(法務省調べ)。
ここが変わった、
外国人技能実習制度。
監理団体の基準厳格化
技能実習生を監理する監理団体には、従来の制度よりもより厳しい、受け入れ先事業者への管理監督の徹底が義務付けられました。
具体的には、新たに「技能実習の技能等の習得をさせる能力、及び実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い基準を満たすもの」として主務省令で定められた基準に適合し、認可を受ける必要性が加わりました。技能実習計画作成指導員の設置
本制度下では、監理団体の役職員に、「介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等が在籍する」ことが要件です。当組合に在籍する技能実習計画作成指導員が実習生の管理・監督を行います。
実習生の質の担保
高度でデリケートな技能を要求される、介護サービスの特性に基づく要請に対応できるよう、技能実習生の教育も強化されました。
入国時には、基本的な日本語を理解することができる日本語検定「N4」の合格、実習2年目には、日常的な日本語をある程度理解できる「N3」の合格が要件となり、従来の外国人技能自習生よりも高いコミュニケーション能力が求められます。
また、前職条項が加わり、従来以上に専門的な介護の教育が行われています。職歴要件の追加
介護職技能実習制度では、技能実習生は日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること(同等業務従事経験)を要件として満たすことが必要とされています。
Point
送り出し国、受け入れ国ともに、規定、基準を厳格化し、制度本来の目的である「人材育成」を再び目指す制度になったのです。
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